(実話)車の住所等の変更をしなかったら

引っ越し等でご自身の住所や、お車の車庫の場所が変更になったら、皆さん免許証は最寄りの警察署で住所変更の手続を行うと思います。

 

自動車も車検証(お車の中にいつも置いてあると思います。)の記載事項に変更があった場合、変更の手続を行わなくてはなりません。

※特に引っ越しにかかわる記載事項:所有者、使用者の住所、使用の本拠の位置の部分です。

 

これは、「道路運送車両法 第12条」で定められているからです。

 「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」

 

また、「自動車の保管場所の確保等に関する法 第7条」では車庫が変わったときの変更の届出についても規定されています。

 「自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したときも、同様とする。」()書き中略。

 

※以下実際に当事務所にご依頼いただいた方のある事例をあげます。

 

祝日の月曜日に「今週の木曜日までに車検証の住所を変更したい」とお電話をいただきました。

あまりに急なのでお話をお聞きすると、車を運転中に携帯電話をかけていて警察にとめられ、免許証、車検証を見せたところ、半年前に品川区から目黒区へ引っ越しした後、何も変更手続きをしていなかった事がばれてしまい、金曜日の朝一番(8時半)に警察署への出頭を命じられたとのことでした。

 

その日に来所いただき書類を作成、火曜日に車庫証明の申請を行いました。(この時、使用の本拠の位置を証明するものとして、公共料金の領収書を使用しました。)

 

車庫証明の交付は中一日の木曜日でした。これが中二日だったら間に合いませんでした。車庫証明の交付までの間に、住民票を用意していただき、水曜日の夜にご本人から受け取りました。

 

木曜日の午前中に車庫証明を受け取り、その脚で鮫洲の陸運局(現在は運輸支局)で、車検証の変更手続を行いました。当日は混んでいて結構時間が掛かりました。

 

夕方ご本人と待ち合わせをして、新しい車検証をお渡しして完了。無事に間に合って大変喜んでいただいたのを覚えています。

 

この時の警察署は、東京目黒区の目黒警察署でした。

 

頻繁にあることとは思えませんが、実際こういうこともありますのでご注意いただければと思います。

 

引っ越ししたら、免許証の住所変更だけでなく、車検証の変更も忘れずに行って下さい。ナンバーが変わる場合は、ナンバーの交換も必要になってきます。

個人の方はもとより、法人様の場合は、コンプライアンスの点からも必ず手続をしていただければと思います。

 

当事務所ではこれら、車庫証明申請代行手続車検証の住所等変更登録、名義変更に伴う移転登録の手続の代行を承っております。

平日は忙しくて、手続きできない!警察署や鮫洲まで行けない!という場合はお気軽に、ご相談ください。

 

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行政書士 鈴木利香

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どうか救いの手を

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