9/9-12/31まで他業務繁忙期のため車庫証明申請、並びに運輸支局での登録等の手続きにつきましては受付を休止させていただきます。
なお、従来からのご依頼、お客様につきましては別途ご連絡ください。ご了承くださいませ。
東京都目黒区(目黒警察署・碑文谷警察署)管轄の車庫証明申請代行を迅速に承ります。
売買や相続でお車の名義変更が必要な場合や、お引っ越しで車庫が変わったとき、ご自宅の住所が変わったとき、ナンバーが変わる場合等、手続きとしては二段階あります。
1.車庫の所在地を管轄する警察署で車庫証明の交付を受ける。
(※同居の家族間での移転等車庫の変更がない場合は不要です。)
2.車庫証明と他の必要書類を揃えて、運輸支局で変更の登録を行う。
車庫証明は警察へ2回、登録は運輸支局(品川ナンバーは鮫洲へ)1回行くことになります。
当事務所では、行政書士が面倒な車庫証明申請、登録手続をお客様に変わって代行致します。 「2.変更・移転等自動車登録手続について」はこちらへ
【車庫証明申請代行(普通自動車)】
※当事務所では申請書の加筆・追記・補正等で追加費用はいただきません。
不明な点はこちらで記入しますので安心してお任せください。
◎碑文谷警察署管轄内(目黒区)・・・8,800円(税込)
碑文谷、鷹番、目黒本町、原町、洗足、南、柿の木坂、東が丘、八雲、平町、中根、自由が丘、緑が丘、中央町1(1番を除く)、中央町2-26番、五本木3-26番から33番まで、大岡山1、大岡山2(東急目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)
◎目黒警察署管轄内(目黒区)・・・ 11,000円(税込)
下目黒、駒場、三田、上目黒、青葉台、大橋、中町、中目黒、目黒、祐天寺、五本木(3丁目26番~33番を除く)、東山(2丁目26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内を除く)、 中央町1丁目1番、2丁目(26番を除く)
※上記価格には交通費を含みます。
上記の他に、警察への申請手数料2,600円(実費)がかかります。
【車庫証明届出代行(軽自動車)】
◎碑文谷警察署管轄内(目黒区)・・・5,500円(税込)
◎目黒警察署管轄内(目黒区)・・・ 7,700円(税込)
※上記価格に交通費を含みます。
上記の他に、警察への標章交付手数料500円(実費)がかかります。
・交付後の車庫証明は、レターパックプラスにて発送いたします。
(レターパック代を別途頂戴致します。)
その他の発送方法をご希望の場合は遠慮なくご相談下さい。
※その他、配置図作成は別途5,500円(税込み)、取付5,500円~等もご相談ください。
※各地域の管轄警察署はこのページの下または警察署の管轄のページへ。
※東京(警視庁)の車庫証明に必要な書類は車庫証明必要書類へ。
ご依頼は、お電話03-3705-5530またはe-mailにてご連絡下さい。
・書類を受け取り後、迅速に申請いたします。書類の発送先はこちらへ
☆自動車販売会社様、ディーラー様、一般のお客様(個人・法人)からのご依頼を承ります。お気軽にご連絡ください。
・お支払いは、お受取後1週間以内に当事務所指定の口座へお振込みをお願いいたします。個人のお客様はお引渡し時現金又は発送前までにお振込みをお願いいたします。
【変更・移転等の自動車登録の代行】
普通車、軽自動車の名義変更や住所変更などの登録手続はこちらをご覧下さい。
車庫の所在地を管轄する警察署へ提出します。目黒区では地域によって、目黒警察署と碑文谷警察署の2つの管轄に分かれます。
町名ごとの管轄はこのページの下方または、警察署の管轄にてご確認いただけます。
普通自動車の場合は、申請に一度、交付に一度行くことになります。
軽自動車の場合は、届出に一度です。
◎警察署への申請・届出受付時間は、平日の8:30~17:15です。
(土、日、祝日、年末年始12/29~1/3を除く。)
■普通自動車の保管場所証明申請
保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局で車検・ナンバー登録の際に必要です。
以下の場合、事前に車庫の所在地を管轄する警察署へ申請し、車庫証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章を交付を受けます。
•新車を保有するとき(新規登録)
•所有者を変更したとき(移転登録)・・・名義を変更したとき等
•住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
■軽自動車の保管場所届出
軽自動車の場合は、車検・ナンバー登録後に車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付を受けます。
•軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
•保管場所(車庫)を変更したとき
•適用除外地域から適用地域に転居したとき 等々
■保管場所届
出以下の車庫の変更があった場合は、車庫の所在地を管轄する警察署に届出し、保管場所標章通知書、保管場所標章の交付をうけなければなりません。
•所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
◦自動車の保管場所届出
◦軽自動車の保管場所届出 等々
■保管場所の条件
•駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
•使用の本拠(使用者の住所、事業所の所在地等)の位置から直線距離で2kmを超えないこと。
•自動車が通行できる道路から、支障なく出入りでき、かつ、自動車全体の収容ができること。
•保管場所として使用できる権原をもっていること。
車庫証明の必要書類
(所有土地の場合は自認書)
申請書は最寄の警察署にて無料でいただけます。
必要書類については←警視庁HPのリンクからダウンロードできます。
また、鈴木行政書士事務所の詳細ページからもご確認いただけます。
当事務所へご依頼いただける場合、メール便で発送もいたします。
<碑文谷警察署>
碑文谷、鷹番、目黒本町、原町、洗足、南、柿の木坂、東が丘、八雲、平町、中根、自由が丘、緑が丘、中央町一丁目(1番を除く)、中央町二丁目26番、五本木三丁目26番から33番まで、大岡山一丁目、大岡山二丁目(東急目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)
<目黒警察署>
下目黒、駒場、三田、上目黒、青葉台、大橋、中町、中目黒、目黒、祐天寺、五本木(3丁目26番~33番を除く)、東山(2丁目26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内を除く)、中央町1丁目1番、2丁目(26番を除く)